屋台は妙に郷愁を誘います。
店としては、その未完成なところが「ここは自分をすんなり受け入れてくれる」というような気がします。
昼のお弁当とか各種料理の販売屋台をビル街の管理会社がプロデュース・誘致しているところも出てきています。
<屋台の種類>
大きく4種類に分かれます。
お弁当販売とかの調理しないものとラーメン、焼き鳥等調理をともなうものの2種類。
リヤカーでやるものと自動車でやるものの2種類。

これは表参道で駐車場を借りてやっているエスプレッソ屋台、結構長くやっているので土地柄マッチしているんでしょう。

こんな感じでカード下に昼間止めてました。

中にはこんな警告をされてました。
税務署で屋台のおでん屋さんが「来年も申告に来てください」といわれたそうです。
6割くらいが2年目はこないそうです。
<改造、8ナンバー>
自動車でやる場合で、屋台を車の荷台に金具等で固定している場合は保健所だけでなく、改造車として8ナンバー申請が必要で、荷台に掲載物として載せている場合で、道交法制限内の高さ(3.8m)長さ(車長×1.1倍)を満たすものは普通ナンバーで大丈夫ですので、保健所の許可だけです。
<要件>
@おのおの40Lの給排水設備があること、20Lのポリタンク4個を組合せます。
A手洗い設備と洗浄設備を持つこと、2つのシンクを給排水設備とつなげます。
B冷蔵設備があること、これはカセット式冷蔵庫がぴったりです。
C廃棄物容器の設備、蓋つきのポリバケツを用意します。

詳しくはこの本に書いてあります。
決してこの本の作者とか発行会社と関係ありませんので、念の為。
<軽トラ屋台>
車でやる場合、費用対効果から考えると軽トラ屋台がベストでしょう。
維持費が安いということもありますが、給排水設備が普通車は300L以上となります。
ただし軽自動車は1品目のみに限定されます。
専門のビルダーの出来上がり車を買えば、保健所の申請基準にも適合してますし綺麗でしっかりしてますが、軽トラ屋台で150〜200万位の費用がかかります。
<資格>
資格としては食品衛生責任者の資格が必要ですが、一定の講習を受ければ資格が得られます。
調理師の免許がなくても大丈夫ですよ。
<最大の問題>
屋台は移動しながらの販売が前提で、道交法上道に止めての営業は原則禁止となっています。当然公園等では禁止です。

店を構えて商売している場合は、土地・店舗を買うなり借りるなりして税金をしっかり払ってやってますので。
あとはトイレの問題ですが、解決方法としては、スーパー等と交渉してその中で家賃を払ってやらせてもらうか、トイレのある公園、駅近くの駐車場を借りてやる等があります。
posted by ハゼタロウ at 00:00| 千葉

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